作品の権利・著作権

コンペに参加する方にとって大切な著作権についての基礎知識です。

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著作権とは?

作品(著作物)を作った人が著作者です。著作者は、作品を無断で利用されない権利(利用してよいか決定でる権利)である著作権を持っています。
具体的には「複製権」「上演権・演奏権」「上映権」「口述権」「展示権」「公衆送信権等」「譲渡権、貸与権、頒布権」「翻訳権、翻案権等(二次的著作物の創作権)」「二次的著作物の利用権」等からなります。
これらは、財産として譲渡することができます。
著作権は、作品を作った時点で自動的に発生します。発表の有無も関係なく、届け出等は不要です(特許や意匠とは異なります。登録が必要であるかのように言う悪質な業者がいますのでご注意下さい)。

※作品(著作物)とは「人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの」です。原稿やイラストのような紙などに書かれたものだけでなく、講演会等における講演や即興演奏された音楽なども含まれます。

著作権法/総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

著作者人格権とは?

公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つからなります。
著作者は、作品の公表方法、氏名表示(クレジット、本名もしくはペンネーム)を指定することができます。また、著作者以外の人は、著作者に了解を得ないで作品を改変することはできません。
著作権と違い、譲渡することはできません。

応募した作品の著作権/著作者人格権はどうなりますか?

それぞれのコンペの応募要項で規定されています。統一された決まりはありません。おおまかには以下の場合に分けられるようです。

著作権
■ 譲渡(権利の移転)
  • 二次的著作物の権利も含む場合
  • 二次的著作物の権利は含まない場合

※二次的著作物~たとえばキャラクターグッズが、著作物であるキャラクターの二次 的な著作物です。

■ 利用許諾(利用目的の定義が必須)
  • 独占的な場合
  • 非独占的な場合

※記述無しは、全て著作者に属すると推定されます。

著作者人格権
  • 具体的に規定する場合
  • 行使しない同意を求める場合

※記述無しは、都度、取り決めが必要です。

応募要項に権利について記述が無いのですが?

譲渡や利用許諾の明記が応募要項に無い場合は、賞金等が支払われても、著作権は作者に帰属します。

応募要項に「応募作品の著作権は主催者に帰属します」とあるのですが、落選して何ももらえなくても著作権が無くなるのでしょうか?

応募要項(契約書)の解釈の問題になりますが、落選して報酬がない場合は、主催者に著作権が譲渡されるのは入選作品だけと解釈するのが合理的であるという見解があります。ただし、不安があれば事前に主催者に確認し、必要ならば弁護士等法律の専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

プチデザインコンペのイガプリ (運営:有限会社五十嵐印刷)

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